本コンプライアンス方針は、公正かつ自由な競争を妨げる贈収賄を防止するヤマトグループ(以下「当社グループ」という)の方針を表明し、確認するものです。当社グループは、グループ各社および役員と従業員全員が本方針を厳格に遵守する義務を負い、台湾ヤマト運輸株式会社(すなわち「台灣雅瑪多國際物流股份有限公司」、以下「当社」という)における違反行為が懲戒処分につながることを理解し、以下のとおり宣言をおこないます。

    1. 当社は公正かつ自由な競争を妨げる如何なる贈収賄が許されないことを理解し、関連法令を厳格に遵守します。(すなわち、日本「刑法」、「不正競争防止法」、「国家公務員倫理法」、「国家公務員倫理規程」、米国「連邦海外腐敗行為防止法(FCPA)」、英国「2010年贈収賄法」、台湾贈収賄禁止関連法令(「中華民国刑法」、「汚職刑罰条例」、「公職選挙・罷免法」、「公務員廉潔倫理規則」、および「証券取引法」を含むがこれらに限らない)、ならびにその他如何なる国の贈収賄防止関連法令(以下、併せて「贈収賄防止法」という))

    2. 当社は賄賂に疑われる行為を一切行いません。

    3. 当社は、当社業務遂行の過程で接触のある人員と適正な関係を維持します。

    4.

    (1) 以下の条件を満たさない限り、当社は飲食、娯楽、贈与または報酬の行為を禁止します。

    (i) 当該行為は、贈収賄防止法に照らして許容範囲内(公務員に対し、偶発的かつ特定な権利義務に影響を与える恐れのない程度で通常において社交的礼儀・習慣の範疇内での贈与の提供など)であり、かつ客観的に不公正な取引方法を行う意図が存在しない場合

      (ii)当該行為は、本人またはその家族の生命、身体、財産、または自由を守るために避けられない場合

    (iii) 当該贈与について次のいずれかの基準に越えない場合

    (a) 個別な贈与における市場価値がNT$500を越えないこと;同一部署にて複数な贈与における合計市場価値がNT $1,000を越えないこと

    (b) 公務員の婚約、結婚、出産、引越し(新住居への引越し)、就任、昇進または異動、退任、辞職、もしくは公務員本人、その配偶者、または直系血族による怪我、病気または死亡の贈与における市場価値が社会的礼儀の通常基準の以下であること(即ち、個人間の社交の贈与における市場価値がNT$3,000を越えないことで、同一人員に対する贈与における市場価値が年間合計でNT$10,000を越えないこと)

    (c) 公務員に対し講演、シンポジウムやセミナーの出席、競技的取引の審査要員に要請した場合、一時間ごとの報酬がNT$5,000を超えないこと;原稿料を与える場合には千文字ごとの報酬がNT$2,000を超えないこと

    (2) 本コンプライアンス方針によって、ファシリテーション・ペイメント(取引や活動の許可を容易にするために公務員に対し支払う少額の金額と定義されている)は容認されないとします。

    5. 他者との間の飲食、娯楽、贈与と報酬の提供または受領が許される場合においても、当社は、内部規則所定の承認手続きを経た限り、職務を遂行するために必要な限度で行うものとします。

    6. 当社グループのいずれの事業と取引する供給業者、請負業者、販売業者、代理店、顧問またはその他の第三者に対し贈収賄防止法を厳格に遵守するよう要求しています。違反の場合には双方の契約関係および取引を解除または中止し、加えて当社に被った一切の損害について賠償を請求します。

    7. 当社関係者より以上の贈収賄防止項目を違反する場合には、最も厳しい基準をもって懲戒処分を行います。