このコンプライアンス方針は、ヤマトグループが各国の適用される如何なる競争法を遵守する方針を表明し確認をするものです。競争法は市場の基本的なルールの一つです。当社は、ヤマトグループ各社役員と従業員全員が本方針を遵守する義務があり、違反行為が懲戒処分につながることを理解し、以下の宣言をおこないます。
1. 市場参加者として、当社は基本的なルールの一つである如何なる競争法を厳格に遵守いたします。当社は、カルテルの一部になることまたは談合入札、不公正取引、私的独占または競争を制限する企業結合など公平や自由競争を妨げる行為を行いません。
(1) 上記の不公正取引には、以下の行為が含まれるが、これらに限定されない。
・虚偽または誤解を招くような広告。
・第三者のシンボルと同一または類似シンボルの使用。
・不当な贈り物や賞品の提供によって取引機会を得るための競争。
・第三者の商業上信用を損なう可能性がある虚偽の声明を作成または公表すること。
・虚偽または明らかに不公正な行為。
・再販価格を正当な理由なく制限すること。
・特定企業に損害を与えるため他の企業に対し特定企業との間の取引を中止させること。
・不当な手段で、競合他社を競争に参加できないまたは従事できないようにすること。
・正当な理由なく他の企業を差別的に取り扱う。
・不当な手段によって競合他社に価格競争をさせず、または結合、カルテルもしくは垂直的競争制限に参与させること。
・取引相手の事業活動に不当な制限を与えること
(2) 上記で規定されている私的独占には、独占企業によって行われた以下の行為が含まれますが、これらに限定されません。
・不公正な方法で、他の企業を競争に参加できないようにすること。
・不当に高すぎるまたは低すぎる価格設定を実施する。
・正当な理由なしに取引相手に優遇措置の提供を要求する。
(3) 上記の企業結合が発生した場合、合併の手続きが如何なる国/地域で要求されているかについて、当社はコンプライアンスとリスク管理を担当する責任者と速やかに確認いたします。ここでの企業結合には、以下の条件が含まれるが、これらに限定されません。
・他の企業との合併。
・当社は他の企業の議決権を行使する株式の総数の三分の一以上または総資本金の三分の一以上を保有または取得していること。
・他の企業の事業または資産の全部または大部分が当社に引き渡されまたは賃貸されていること。
・他の企業との経常的な共同運営。
・他の企業の事業経営が当社に委託されていること。
・当社は直接的または間接的に他の企業の事業経営または人員の任免を行っていること。
(4) 当社は、主管官庁から許可を得た場合を除き、契約、協議その他事実上共同行為に導く方法による合意をもって、商品または役務の価格、数量、技術、製品、設備、取引の相手、取引の地域を共同で決定し、またはその他の事業活動を相互に拘束し、生産、商品取引、または役務の需給における市場機能に影響を及ぼすに足りるカルテル行為を行いません。ません。
2.価格、数量、顧客、販売チャネル、サプライヤー、仕入先、施設、または技術を含め、各社が独自に決定すべき事項(以下「競争情報」)について、当社は、競合他社との契約を締結いたしません。
3.如何なる場合においても、当社は、如何なる競合他社と競争情報を非公開的に交換いたしません。
4.競合他社によって競争情報の提供が要求された場合、当社はその要求を明示的に拒否し、速やかに管理部およびリスク管理担当の責任者に報告し、その指示を求めます。
5.如何なる競合他社の競争情報を意図せず取得した場合、当社は管理部とリスク管理を担当する責任者に速やかに報告し、その指示を求めます。
6. 競争情報が競合他社と交換されないように、当社は会議、パーティー、ゴルフ大会、旅行、または競合他社が出席する可能性のあるその他の集会を慎重に検視し、参加の必要性を判断いたします。
7.競合他社と競争情報を交換することが疑われた場合、会話、電話、ファックス、電子メール、ソーシャルメディアまたは別の手段を問わず、当社は、このような競合他社とのコミュニケーションを行いません。