台湾当局による短期滞在ビジネス 関係者に対する新型コロナウイルス水際措置の一部緩和 について

台湾当局による短期滞在ビジネス 関係者に対する新型コロナウイルス水際措置の一部緩和 について


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2020年6月17日、衛生福利部疾病管制署より短期滞在(3か月以内)のビジネス関係者に対する水際措置の一部緩和について発表がございましたのでご案内いたします。

(1)中央流行疾情指揮センターは,国内のCOVID-19感染状況が緩和且つ安定的にコントロールされていることから,国際経済貿易活動の開放に関し,多数に渡り関係部門を招集して研究・協議を行い,「短期ビジネス関係者入境の在宅検疫短縮申請にかかる作業規範」に関する計画を完成させ,6月22日より,短期滞在(3か月以内)のビジネス関係者の入境を一部緩和する措置を発表しました。

(2)短期滞在のビジネス関係者については,以下の4つの基本条件に合致する場合,在宅検疫期間の短縮を申請することができる。
(ア)指揮センターが公表した入境が可能な者
(イ)台湾での停留日数が3か月以下の申請
(ウ)短期の入境によりビジネス活動に従事するビジネス関係者(例:検品,アフターサービス,技術指導及び研修,契約等)
(エ)指揮センターが公告する低感染リスク或いは中低感染リスク国/地域を出発地とし,搭乗14日前にその他の国/地域(低感染リスク或いは中低感染リスク国/地域以外)への渡航歴がない

(3)指揮センターは,前述の4つの条件に合致するビジネス関係者について,申請時に招聘企業の関連証明書類,台湾における行程表及び防疫計画を準備すると同時に,搭乗前3日以内のCOVID-19にかかるPCR検査の陰性報告を準備して審査を受けることとする。
その他の本措置の適用対象外の者については,特殊なビジネス需要或いはその他必要な活動がある場合,個別案件として個々に処理し,互恵原則及び各国の感染状況が安全であるとの前提の下,各国家とさらなる検疫プロセスの簡素化について協議・決定することができる。

(4)さらに,指揮センターは申請を完了したビジネス関係者について,低感染リスク国/地域を出発地とする者は,入境後防疫ホテルに滞在し,入境後5日目に所在地の地方衛生主管機関に対し自費でPCR検査を申請する。中低感染リスク国については,入境後7日目に自費でPCR検査を行う。PCR検査で陰性の結果報告を取得した後,地方衛生主管機関に対して,入境後21日間の自主健康管理への変更を申請することができる。自主健康管理期間中は引き続き毎日検温し,双方向のショートメッセージで健康状態について報告し(当所注:台湾主管機関から送付される質問メッセージに返信する形式),行程表の予定に従い制限内でのビジネス活動を行う。また,実名制を採用し,毎日の活動及び接触者を記録し,出来る限り公共の場所への出入りを避け,外出時は全行程でのマスク着用を厳格に遵守することとする。

(5)指揮センターは,上述の作業規範については短期入境のビジネス関係者に限ることとし,3か月以上の台湾停留・居留期間を計画する者は,従来の規定に従い入境後14日間の在宅検疫を行うこととし,本作業規範は適用しない。このほか,6月17日より,非台湾籍者,大陸地区人民,香港或いは澳門住民で,居留証明書類を有していない者は,防疫補償費を申請・取得できない。

※備考:以下の低感染リスク,中低感染リスク国/地域のリストは,各国の感染状況の規模及び趨勢,モニタリング及び検査能力,感染状況に関する情報の透明性,所属する地域及び隣国の疾病状況等に鑑み,適時調整する(二週間毎に検討)。
  1 低感染リスク国/地域:ニュージーランド,オーストラリア,マカオ,パラオ,フィジー,ブルネイ,ベトナム,香港,タイ,モンゴル,ブータン
  2 中低感染リスク国/地域:日本,韓国,マレーシア,シンガポール

2 中央感染症指揮センターは,手洗い・咳エチケットの励行,目・鼻・口を手で触らないこと,海外から帰台する際に発熱,咳等の症状がある場合,空港・港の検疫担当者に通知することを呼びかけるとともに,帰台後14日以内に疑わしい症状が現れた場合は,無料の伝染病予防ホットライン1922または0800-001922(中国語・英語)に電話し,その指示に従って,マスク着用の上,医療機関を受診し,渡航歴,職業,接触歴等を医師に告知するよう促しています。

3 なお,衛生福利部はホームページ上で,台湾における伝染病指定隔離医院リストを掲載していますのでご参照下さい。


<衛生福利部疾病管制署「伝染病指定隔離医院リスト」(中国語)>
https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/Hdl9E5pIZIe6ma8HcfAHDw